大森中診療所 相談コーナーだより

登録ヘルパーの労災適用について

 介護保険がスタートして早4年、様々な問題点が浮上しています。なんと言っても介護労働の主役は、ヘルパーさんですが、賃金、労働条件などはまだまだ劣悪な状態です。先日、ヘルパーをやっている姉が腰痛になって苦しんでいる件でその妹さんから相談がありました。訪問先で介護のため依頼者を持ち上げた瞬間に激痛が走り、緊急入院し、入院2ヵ月。
  退院後も寝たり起きたりの状態とのこと。妹としては業務上の急性腰痛として労災の取り扱いを受けるものだと思っていましたが、国保で療養。したがって休業補償もなく、今もって働けずに生活は大ピンチ。事業所に労災のことを話しても何かと文句を言ってままなりません。。本人は落胆し、ふさぎ込んでいるとのこと。
  ここではいわゆる登録ヘルパーの労災適用の問題が横たわっています。従来、労働行政側の見解は、登録ヘルパーは、請負業として労働者性に問題があり、特別加入していなければ労災の適用が困難な状況でした。今日では個々のヘルパーさんとヘルパー事業所との契約内容と共に、業務の管理監督、指揮命令系統について実体を具体的に検討することになり、業務遂行性、業務起因性の要件がそろえば労災として扱う方向です。
  (城南保健生活協同組合副理事長 色部祐)

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